自動車税は法律上の取扱いと,業者間の取扱いの2つの扱いがありますので複雑です。法律上はその車が何時,どのように売り買いされようと,4月1日の所有者に1年分の支払い義務があってその人が払う責任があります。その後,途中で売り買いしても納めた税金に動きはなくそのままです。ただし廃車にした場合は,支払った人に残り期間分が原則として返還されます。ただし,これは法律上の形式上の建前です。実際に取引においてはもっと複雑な動きをしていますので法律をそのまま適用するとおかしくなります。つまり,業者や売り買いする人などは売り買いに応じて法律とは別に,勝手に,実際に乗る人に税金分を負担させて税金分を取り返そうと考えてそのように売り買いします。その結果,国の法律上の対応と個々のお金(税金分)の流れが矛盾することになります。今回の場合は,Aは最初にBに売った段階で,売った先の税金分はBから個人的に取り返したのですから,Aには権利はなくなって,税金分の権利はまずBに移ったと解釈すべきです。BがCに売った時点で,売った代金の中に税金分を含めて売ったという認識であれば,税金の権利はBからCに移っていることになりますので,今回の還付はCのものと考えられます。BがCに売る場合に,特別に税金の話を持ち出さなかった場合には,車とその乗る権利として税金・自賠責なども全ての権利も付いて行ったと解釈するのが常識的で有ると思います。もし,別扱いなら,売り渡す時にきちっと話をして明確にして税金分として請求すべきであったのですから,それがなかったなら込みと解釈し,最後の所有者Cの物と考えるべきでしょう。それは法律を超えて、個々に商談して取引しているわけですから,Aに形式上は還付されても,Bを経由してCに渡されるべきお金だと思います。補足:Cがたまたま,廃車にしたから税金が戻ったのですが,廃車にしないで車検を継続してなどして乗り続ければ1円も戻らなかったわけですし,それで誰でも文句なかったわけですから,たまたま廃車にしたのがCなのですから,もらう権利はCに移っているという風に解釈もできます。「Cには廃車するなら私に戻るだろうから請求はしていません。」と言っても,廃車にするかどうかはCの勝手で自由なわけですからそれを見越しているというのは筋が通らない話ですね。Cとの売り買いで,廃車の時期を指定して,税金還付の打合せをしていたならBに戻すことは出来ますが,そういう話は普通ないでしょう。
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