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Q.111
自動車税の質問です。A、最初に売ってくれた人B、私C、私から買ってくれた人(廃車...

自動車税の質問です。A、最初に売ってくれた人B、私C、私から買ってくれた人(廃車にした人)普通車を5月に購入しました。11月に車を売却しました。その売却先が廃車にしました。すると自動車税がAに戻りました。これは当たり前なのでしょうか?私はAに月割り分の自動車税を払っていました。Cには廃車するなら私に戻るだろうから請求はしていません。詳しい方教えて下さい。宜しくお願い致します。



A.111
自動車税の質問です。A、最初に売ってくれた人B、私C、私から買ってくれた人(廃車のベストアンサー

自動車税は法律上の取扱いと,業者間の取扱いの2つの扱いがありますので複雑です。法律上はその車が何時,どのように売り買いされようと,4月1日の所有者に1年分の支払い義務があってその人が払う責任があります。その後,途中で売り買いしても納めた税金に動きはなくそのままです。ただし廃車にした場合は,支払った人に残り期間分が原則として返還されます。ただし,これは法律上の形式上の建前です。実際に取引においてはもっと複雑な動きをしていますので法律をそのまま適用するとおかしくなります。つまり,業者や売り買いする人などは売り買いに応じて法律とは別に,勝手に,実際に乗る人に税金分を負担させて税金分を取り返そうと考えてそのように売り買いします。その結果,国の法律上の対応と個々のお金(税金分)の流れが矛盾することになります。今回の場合は,Aは最初にBに売った段階で,売った先の税金分はBから個人的に取り返したのですから,Aには権利はなくなって,税金分の権利はまずBに移ったと解釈すべきです。BがCに売った時点で,売った代金の中に税金分を含めて売ったという認識であれば,税金の権利はBからCに移っていることになりますので,今回の還付はCのものと考えられます。BがCに売る場合に,特別に税金の話を持ち出さなかった場合には,車とその乗る権利として税金・自賠責なども全ての権利も付いて行ったと解釈するのが常識的で有ると思います。もし,別扱いなら,売り渡す時にきちっと話をして明確にして税金分として請求すべきであったのですから,それがなかったなら込みと解釈し,最後の所有者Cの物と考えるべきでしょう。それは法律を超えて、個々に商談して取引しているわけですから,Aに形式上は還付されても,Bを経由してCに渡されるべきお金だと思います。補足:Cがたまたま,廃車にしたから税金が戻ったのですが,廃車にしないで車検を継続してなどして乗り続ければ1円も戻らなかったわけですし,それで誰でも文句なかったわけですから,たまたま廃車にしたのがCなのですから,もらう権利はCに移っているという風に解釈もできます。「Cには廃車するなら私に戻るだろうから請求はしていません。」と言っても,廃車にするかどうかはCの勝手で自由なわけですからそれを見越しているというのは筋が通らない話ですね。Cとの売り買いで,廃車の時期を指定して,税金還付の打合せをしていたならBに戻すことは出来ますが,そういう話は普通ないでしょう。




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Q.112
普通車を業者にたのんで廃車にする場合、幾ら位かかりますか?自動車税、重量税、自...

普通車を業者にたのんで廃車にする場合、幾ら位かかりますか?自動車税、重量税、自賠責の還付金は自分の所にもどりますか?



A.112
普通車を業者にたのんで廃車にする場合、幾ら位かかりますか?自動車税、重量税、自のベストアンサー

廃車代はリサイクル料金を納付していたらかかりません。税金類の戻りは業者との相談です。車と税金でひっくるめて○万で買い取りっとなるか、車は○万、税金還付などは自分でやれなどいろんなパターンが考えられるから複数業者と相談してください。




   

Q.113
自動車税、重量税、リサイクル税など税金の還付に関して知識のある方教えて下さい。...

自動車税、重量税、リサイクル税など税金の還付に関して知識のある方教えて下さい。12月に車、中古を購入し、乗っていた今までのはディーラーに下取りをしてもらいました。新たに購入した車は月割りか何かで税金を納めました。下取りに出したほうの税金は還付されるのでしょうか?調べたら色々な情報がありすぎ混乱しています。下取り価格は税の還付金込みだと思うほうが良いとか、廃車にする以外は税金は還付されないとか、手続きすれば還付されるとか・・・どうなのでしょうか?自動車税、車検時に払った税でお願いします。



A.113
自動車税、重量税、リサイクル税など税金の還付に関して知識のある方教えて下さい。のベストアンサー

下取りの場合は基本的には、還付はされません。車をまるごと売った形ですので、名義は変わってます。廃車にしようが中古で売ろうが相手次第。廃車にする場合での下取りの形ならあり得ます。が、名義を変えた場合は新しい名義人への還付になりますので。自動車税は廃車にしても、軽は還付はありません。軽以外はあり得ますが、ナンバーを返納した場合に名義人へされます。他県ナンバーへ変更の場合も返ってきます。重量税はナンバー返納で完全抹消が条件です。リサイクル料は還付されません。墓場まで一緒ですから。買う場合は立て替えの形で請求されますけどね。どちらにしろ、書類をどう処理するかですが、下取りに出された時にそのような話をして手続きが行われていないとご自身には返ってきません。下取りした店に入るだけ。廃車にすれば、自賠責も返ってきますしね。廃車業者のおいしい収入源の一つなんですよ。




 
 

Q.114
バイクのフレームを購入しましたが販売証明書が軽自動車申告書の用紙でした。新規で...

バイクのフレームを購入しましたが販売証明書が軽自動車申告書の用紙でした。新規でトライク登録したいのですが50cc以上250cc未満の側車付き軽二輪登録するにはどうしたら良いのか悩んでいます。トライクキットは別のお店で購入しました。念の為こちらのお店からもトライクキット購入と同時に販売証明を付けてもらいましたが、やはり軽自動車申告書の用紙でした。ミニカー登録→即廃車→廃車証明を持って陸運局へ行かなければ行けないのでしょうか?



A.114
バイクのフレームを購入しましたが販売証明書が軽自動車申告書の用紙でした。新規でのベストアンサー

原付(二種)登録だったモンキーを軽二輪で新規登録するのは結構大変です。まず車両を陸運局へ持ち込み、軽二輪への新規登録の申請をします。その際に排気量の証明(50cc以上かどうか)とトライクの強度証明が必要となります。質問者様の場合はトライクキットの明細とボアアップをしたことの証明(ボアアップキットの明細もしくはエンジンの排気量打刻)を提示すれば大丈夫だと思います。※持ち込む陸運局によって対応基準は異なります。補足となりますが、軽二輪登録した51〜125ccクラスのトライクの場合、『軽二輪』だからと言っても高速道路の走行は出来ませんのでご注意ください。高速道路は軽二輪以上が走行できる道路ではなく、高速道路の入り口に記載されている通り125cc以上の車両しか走行は出来ません。これは道路交通法(国土交通省)と車両運送法(総務省)という別々の省によって定められた法律の矛盾点になります。




   

Q.115
物損の交通事故での損害賠償請求の方法について自動車同士の交通事故のケースです。...

物損の交通事故での損害賠償請求の方法について自動車同士の交通事故のケースです。・基本的には、双方は保険会社を通じて交渉を行っています。・過失割合は、先方の保険会社は80:20を主張していますが、当方は納得いっておらず、損害の状況を見て決めることになっています。・修理のための見積もりを取ったところ、当方の車の評価額を超えていました。・そのため、経済的全損ということになり、買い替えを検討しています。・ただし、自走は普通にできるため、現時点で使用に問題はありません。(ある意味見た目だけ)・現時点の車を廃車にする場合は、当方は車の評価額いっぱいを保険金として受け取ることを考えています。過失割合ですが、100:0にできるケースではないため、2割の過失割合からどれだけ下げるかということになりますが、廃車にしてしまうなら、過失割合を論点にせずに評価額の保険金を受け取ったほうがいいかと考えています。(保険等級が下がって今後の保険料が上がるのが実質上の損失(1.5万円ぐらい))そこで質問です。・(すでに保険会社にも確認済みですが念のため)自走ができる車を廃車にし、経済的全損として評価額いっぱいを保険金として得ることは可能ですか?・今回の買い替えは事故がなければ行わなかったものなので、その取得に係る費用の一部は請求ができると聞いていますが、本当でしょうか?(消費税、登録諸費用、自動車登録法定費用、登録手続代行費用、車庫証明法定費用、車庫証明手続代行費用)・請求ができる場合、その手続きはどのようにすればいいのでしょうか。保険会社を通すべきでしょうか?(これがこの質問で一番聞きたいことです)(必要書類、タイミング、司法書士を使うべきかなど)以上、よろしくお願いいたします。



A.115
物損の交通事故での損害賠償請求の方法について自動車同士の交通事故のケースです。のベストアンサー

自走可否に関わらず、全損は全損としての保険金が受領できるという認識で大丈夫です。ただ、実際に支払われる金額は、車両保険に入っている契約なのか、対物保険は入っていても車両保険は入っていない契約なのかによって、少し変わってきます。例えば、車両保険の限度額を100万でセットしていて、修理費が110万となる、車両保険での全損であれば、満額100万と、全損諸費用特約などが付いていれば、その内容に基づき、+10万〜30万程度受領できます。なので、過失割合の交渉はあまり重要ではなくなってきます。一方、車両保険が付いていなければ、評価額いっぱいの金額のうち、相手の過失割合分が相手の保険会社から支払われます。現状では評価額の8割までしか支払われないので、過失割合を少なくする交渉したほうがいいわけです。また、買い替え諸費用は、ご自身の保険会社の車両保険では支払われません(全損諸費用特約などに基づいて定額は支払われますが)。相手の保険会社からも、基本的には支払われませんが、100:0の事故であればケースバイケースで交渉してみれば支払われることもあります。今回は過失が出ると言われているので、まず支払われないと考えた方が良いと思いますが、「2割の過失割合を認めるから、買い替え諸費用のうち先方の過失割合8割分を払ってもらえないか」という交渉も、ありかもしれません。その場合には諸費用の見積書が必要と思われます。ご自身の保険会社を通して交渉すべきでしょう。




   


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