就業規則作成知恵袋


Q.96
社会保険労務士資格について皆様の知恵をお貸しください。現在会社で簡単な給与計算...

社会保険労務士資格について皆様の知恵をお貸しください。現在会社で簡単な給与計算、社会保険加入手続き関連の仕事をしていますが、仕事は先輩から教えていただいただけなので、自分でも仕事中いろいろ分からないところがあります。そこで、社会保険労務士資格を取りたいと思っていますが、通学と通信講座どっちがいいですか?私は個人的に通学を選ぼうと思っていますが…皆様のお勧めの講座とかあれば教えてください。料金ももしよろしければ教えてください。ありがとうございます。


A.96
社会保険労務士資格について皆様の知恵をお貸しください。現在会社で簡単な給与計算 のベストアンサー

こんにちわ〜★社労士に合格したものです。ただ3回受験しましたが・・・・。1年目はTACに通いました。2年目はユーキャンをしました。3年目は市販の教材で独学で勉強しました。個人的には通販は、一見安く感じますが結局割高でした。たとえば模試などはスクールは込みの金額ですがユーキャンは別に徴収、最後の法改正のテキストなどもさらに買うようになっています。スクールが総額18万ほどでユーキャンが7万と思ったのですがユーキャンは模試や追加テキストなどで結局10万ほどいりました。やはり質問もでき、アフターケアのあるスクールの方が安く感じました。1年目で試しに勉強するのなら通信をお勧めします。実際、学校もついて行けなくて半分以上こなくなりました。何回受けても受かるという覚悟があるならスクールをお勧めします。その方が早く片づきます。応援しています、がんばってください。



   

Q.97
中年の者です。最近転職しました。23年間働き続けた会社が倒産25年間働き続けた会社...

中年の者です。最近転職しました。23年間働き続けた会社が倒産25年間働き続けた会社が倒産し、最近転職しました。以前の会社では、総務を中心に仕事を行なってきました。社会保険労務士の資格を取得し、総務課長としてさまざま経験を積んできました。さて、転職先では当初の一週間は、会社の業務形態を覚える為、上司や同僚となごやかに過ごしてきました。しかし入社3週間から、猛烈な攻撃にあい少々心がまいってしました。仕事面では、夜23時まで総務以外いろいろな事をさせられ、社会保険労務士である私の作成書類が間違っていると指摘、やや不得意なワードでの作成を強要され、スピードが遅い、余計な文面を入れるなとか、ケチをつける同僚です。前は、セミナーの参加が許可されず参加費は消えました。友人の起業の祝賀会には参加できず、この年して落ちこんでいます。仕事も総務以外に営業事務の仕事も入り、なかなか即対応できない状況が続いています。今の会社を辞めるべきか悩んでおります。現在は、同じ部署の若い男性、女性からも私から距離をおくようになりました。最初は、彼らから相談が相次ぎましたが、最近は全く相談に来なくなりました。絶望感で今日はすごく疲れがでました。良き知恵がありましたら、お願い致します。


A.97
中年の者です。最近転職しました。23年間働き続けた会社が倒産25年間働き続けた会社 のベストアンサー

人間関係って本当に辛いですよね。あまりにも辛いようでしたら、転職を視野に入れても良いと思いますよ。ただ、今はまれにみる就職難です。退職されるのであれば、次の職場を決めてからをお勧めします。私は12年営業事務、経理事務を行ってきましたが、年齢で面接さえもしてもらえません。120件以上当たっていますが、面接に行けたのはほんの数件です。これが今年一年の現状です。早く次が見つかり、ノビノビとお仕事がでいればいいですね。



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Q.98
私が勤めている事務所は社労士のくせにかなり労務管理などが杜撰です。事務所の規模...

私が勤めている事務所は社労士のくせにかなり労務管理などが杜撰です。事務所の規模としては従業員が5名程度(パート含む)。顧問先の年金事務所や職安から送られてくる書類などそれぞれ会社別にファイルしてあり、そのなかに「●●社会保険労務士事務所」と背表紙に書かれたファイルがあり私達従業員の社保の決定通知書等、健康診断結果、履歴書、離職票、「機密」と呼ばれるはずの書類がいつでも見ようとすれば見れる状態です。また、時間外に対しても割増賃金を払わないのは当然という考えらしく(顧問先には払ってくださいと言っているのですが・・・)、休日出勤はあたり前、毎日遅くまでサービス残業。忙しくて手が足りないからパートを雇うも、最初に週の所定労働時間を決めず「来れるときに来てね☆」などふざけたことを言い、結局今はそのパートさん、月に3日〜4日しか来ていません。月に3日〜4日なら来ないほうがマシです。毎回仕事を1から教えるという繰り返しなので。セクハラは当たり前。アットホームな事務所を目指しているらしいのですが、言うことすべてセクハラに該当します。入社1ヶ月目から顧問先の給与計算を全く人事・労務関係の経験のない私にやれと言われ、意味もわからずやってみるも、チェックもせずにそのまま顧問先におくり、間違いなどが後から判明すると頭ごなしにどやされる。もちろん間違えた私が悪いのですが、全くの素人に給与計算をやらせて、チェックもせずに渡すなんて最初はビックリしました。最近の事務所のブームは私が社労士試験に受かるかどうかの賭けをすることです。私の目の前で「落ちる方に●●●円」と言われます。まだまだ、あれ?っと思うところがいっぱいありますがこの辺でやめておきます・・・。私はまだ勤めて1年なんですが、社労士事務所ってこんなもんなんですかね。こんなことでおかしいと思う私が甘いのでしょうか。社労士を目指し今の事務所に就職したのですが、最近自分が何のために働いているのかわからなくなりました。こんな質問をする暇があるなら試験勉強しろ!って感じですが、皆さんのご意見を伺いたく、質問させてもらいました。社労士事務所にお勤めの方、社労士事務所は一般的にこんな感じなんでしょうか。


A.98
私が勤めている事務所は社労士のくせにかなり労務管理などが杜撰です。事務所の規模 のベストアンサー

そういう不良社労士は本会に通報した方がいいです。同業者としてまったく情けない体たらく。人様の会社を正しい方向に導いてお金をいただくにもかかわらず、自らの商売には無頓着とは論外です。本会に通報すれば本会から何からの調査や指導があるはずです。社労士の信用を貶めるようなことは絶対やめさせてください。



 
 

Q.99
40時間超えの部分の割増賃金について質問です。小さな会社で給与計算をしている者で...

40時間超えの部分の割増賃金について質問です。小さな会社で給与計算をしている者です。【事業所の就業規則について】●1日の所定労働時間 7時間45分●週の勤務日数 5日●定休日 毎週土曜日及び毎週日曜日※割増賃金は、8時間を超えると、1時間あたり、25%加算される就業規則です。※週40時間を超える部分は、25%加算とされています。(つまり、労働基準法の最低基準どおり)の事業所があるとします。【質問の事例】社員Aさん(月給者ですが、残業代の計算は1時間3000円とします)は、 平成23年7月4日(月曜日)に7時間45分就業の後2時間残業、 平成23年7月5日(火曜日)に7時間45分就業の後2時間残業、 平成23年7月6日(水曜日)に7時間45分就業(残業なし)、 平成23年7月7日(木曜日)に7時間45分就業の後3時間残業、 平成23年7月8日(金曜日)に7時間45分就業(残業なし) 平成23年7月9日(土曜日)に7時間45分就業(残業なし。臨時業務のため、出社命令を受けた。週休の振替ということで、翌週の水曜日が休みとなった)しました。この場合、残業代の計算は、毎日の残業代の分は、「3,000円×125%×(2+2+3)=26,250円」でいいと思うのですが、1週間40時間超えの部分の割増賃金の計算方法がわかりません。社内で2つの意見があり、1つは、3,000円×{7時間45分×6日+(残業時間2h+2h+3h)-40時間}×25%=3,000円×{(46.5h+7h-40h)×25%=3,000円×13.5×25%=10,125円というもの。要は、残業代を含め、実際に1週間に何時間働いたかを計算の対象とする考え方。もう1つは、3,000円×{7時間45分×6日-40時間}×25%=3,000円×{(46.5h-40h)×25%=3,000円×6.5×25%=4,875円とするもの。要は、所定労働時間ベースで週何時間働いたかを計算の対象とする考え方。私は、前者で計算していたのですが、職場の同僚は後者ではないかといいます。どちらも、給与計算は素人なので、どちらが正しいのかわかりません。専門家の社会保険労務士の先生、ご教示くださいませ。


A.99
40時間超えの部分の割増賃金について質問です。小さな会社で給与計算をしている者で のベストアンサー

専門家ではなく単なる関係部署ですが。週に40時間を超えた分はすべて加算します。但し、日々の所定である8時間超えた分は125%支払っているので、5日間勤務した時間は所定分のみカウントから外します。7時間半だと週37.5時間土曜日出勤したうち2.5時間はノーカン、残り5時間は135%支払いかと思います。なお、労使協定が有る場合はこの限りではなく、特定の4週を平均して40なら良いとする場合がありますこれだと割り増しになりません。



   

Q.100
社会保険労務士の先生に質問です。40時間超えの部分の割増賃金について質問です。小...

社会保険労務士の先生に質問です。40時間超えの部分の割増賃金について質問です。小さな会社で給与計算をしている者です。【事業所の就業規則について】●1日の所定労働時間 7時間45分●週の勤務日数 5日●定休日 毎週土曜日及び毎週日曜日※割増賃金は、8時間を超えると、1時間あたり、25%加算される就業規則です。※週40時間を超える部分は、25%加算とされています。(つまり、労働基準法の最低基準どおり)の事業所があるとします。【質問の事例】社員Aさん(月給者ですが、残業代の計算は1時間3000円とします)は、 平成23年7月4日(月曜日)に7時間45分就業の後2時間残業、 平成23年7月5日(火曜日)に7時間45分就業の後2時間残業、 平成23年7月6日(水曜日)に7時間45分就業(残業なし)、 平成23年7月7日(木曜日)に7時間45分就業の後3時間残業、 平成23年7月8日(金曜日)に7時間45分就業(残業なし) 平成23年7月9日(土曜日)に7時間45分就業(残業なし。臨時業務のため、出社命令を受けた。週休の振替ということで、翌週の水曜日が休みとなった)しました。この場合、残業代の計算は、毎日の残業代の分は、「3,000円×125%×(2+2+3)=26,250円」でいいと思うのですが、1週間40時間超えの部分の割増賃金の計算方法がわかりません。社内で2つの意見があり、1つは、3,000円×{7時間45分×6日+(残業時間2h+2h+3h)-40時間}×25%=3,000円×{(46.5h+7h-40h)×25%=3,000円×13.5×25%=10,125円というもの。要は、残業代を含め、実際に1週間に何時間働いたかを計算の対象とする考え方。もう1つは、3,000円×{7時間45分×6日-40時間}×25%=3,000円×{(46.5h-40h)×25%=3,000円×6.5×25%=4,875円とするもの。要は、所定労働時間ベースで週何時間働いたかを計算の対象とする考え方。私は、前者で計算していたのですが、職場の同僚は後者ではないかといいます。どちらも、給与計算は素人なので、どちらが正しいのかわかりません。専門家の社会保険労務士の先生、ご教示くださいませ。


A.100
社会保険労務士の先生に質問です。40時間超えの部分の割増賃金について質問です。小 のベストアンサー

後者です。前者ですと、2重支給になってしまいます。



   


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